行政書士横山事務所代表 横山直和
「行政書士の横山です。右にあるのは行政書士を
証明する証票です。町の法律家である私が
お答えいたしますので、まずはご相談下さい。」 |
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◆NPO法人とは?
「NPO(NonProfit Organization)」とは、
ボランティア活動などの社会貢献活動を行う、営利を目的としない団体の総称です。
このうち「NPO法人」とは、特定非営利活動促進法(NPO法)
に基づき法人格を取得した「特定非営利活動法人」の一般的な総称です。
福祉、教育・文化、まちづくり、環境、国際協力などで
重要な役割を果たすことが期待されています。
法人格を持たないと銀行口座の開設や事務所の賃借などを
団体の名で行うことができないなどの不都合が生じることがあります。
さらに、融資を受けやすくなったり、助成金をもらうことができるようになります。
しかし、NPO法人設立は、以下の要件を満たした上、
複雑な申請書類を作成して提出する必要があります。
要件その1、特定非営利活動を行うことを主たる目的とすること
・営利を目的としないものであること
・社員の資格の得喪に関して、不当な条件を付さないこと
・役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の3分の1以下であること
・宗教活動や政治活動を主たる目的とするものでないこと
・特定の公職者(候補者を含む)又は政党を推薦、支持、
反対することを目的とするものでないこと
・暴力団又は暴力団若しくはその構成員若しくは
その構成員でなくなった日から5年を経過しない者の統制の下にある団体でないこと
・10人以上の社員を有するものであること
要件その2、次に該当する活動であること
・保健、医療又は福祉の増進を図る活動
・社会教育の推進を図る活動
・まちづくりの推進を図る活動
・学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
・環境の保全を図る活動
・災害救援活動
・地域安全活動
・人権の擁護又は平和の推進を図る活動
・国際協力の活動
・男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
・子どもの健全育成を図る活動
・情報化社会の発展を図る活動
・科学技術の振興を図る活動
・経済活動の活性化を図る活動
・職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
・消費者の保護を図る活動
・前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
・不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とするものであること
NPO法人設立の申請書類
・設立認証申請書
・定款
・役員名簿
・就任承諾及び誓約書の謄本
・社員のうち10人以上の者の名簿
・確認書
・設立趣旨書
・設立について意思の決定を証する議事録の謄本
・設立当初の事業年度の事業計画書
・翌事業年度の事業計画書
・設立当初の事業年度の収支予算書
・翌事業年度の収支予算書
上記内容を我々行政書士に依頼すると大体10万円から20万円は必要です。
なるべく、お金はかけたくないと思っているならば、結構な出費ですね…
時間を買うという意味ならば、今すぐに依頼されることを強くお勧めします。
しかし、なるべくお金をかけずに、できるところは自分で手続きをして、
わからないところだけ、行政書士に相談したいという方々が多いのも事実です。
これを読んでいるあなたが、
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本来もらえるはずの助成金は我々一般市民が自ら申請する場所を探して
手続きをする必要があります。
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もらい損ねてしまっている方がたくさんいらっしゃいます。
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※最後に、お伝えしなければいけないことがございます。
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予告なしにサイトを一時閉鎖いたしますのでご了承下さい。
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