
売り掛け金請求の権利を行使せず、放置しておくと、権利そのものが消滅します。
法格言で「権利の上に眠る者は保護しない」とある位です。
貸したお金や本来もらうべきお金、売り掛け金等(これらを債権と呼ぶ)
があったら、いつまでその権利が続くか確認すべきです。
主な債権の時効
6ヶ月 小切手の振出人・裏書人に対する債権
1年 ホテル・旅館の宿泊代 レストランの飲食代
2年 商品の売掛金 給料・手当て・退職金 塾の月謝 弁護士手数料
3年 不法行為に基く損害賠償請求権(交通事故の慰謝料等)医師の治療代
5年 商売上の貸付金 地代・家賃・賃貸料 税金 年金
10年 個人間の貸付金 裁判で確定した債権
内容証明とは、「いつ・誰が・誰に・どのような内容の文章を発送して
いつ相手が受け取ったのか」を郵便局が証明してくれるものです。
郵便法63条に基づく制度で、普通の手紙よりはるかに大きな証拠となります。
その為、相手に対して大きな心理的圧力を与える事ができるので
未払い代金の返済を促すことができます。
そして、内容証明は時効停止の効果があります。
ただし、内容証明を送れば100%代金を回収できるものではありません。
相手によってはどうしても支払ってくれない場合があります。
当事務所に依頼して頂いた場合、内容証明郵便で
法律家の名前と職印入りの内容証明を送るので心理的な圧力は非常に大きいです。
契約の成立について
(承諾の期間の定めのある申込み)
第五百二十一条 承諾の期間を定めてした契約の申込みは、撤回することができない。
2 申込者が前項の申込みに対して同項の期間内に承諾の通知を受けなかったときは、その申
込みは、その効力を失う。
(承諾の通知の延着)
第五百二十二条 前条第一項の申込みに対する承諾の通知が同項の期間の経過後に到達し
た場合であっても、通常の場合にはその期間内に到達すべき時に発送したものであることを知
ることができるときは、申込者は、遅滞なく、相手方に対してその延着の通知を発しなければな
らない。ただし、その到達前に遅延の通知を発したときは、この限りでない。
2 申込者が前項本文の延着の通知を怠ったときは、承諾の通知は、前条第一項の期間内に
到達したものとみなす。
(遅延した承諾の効力)
第五百二十三条 申込者は、遅延した承諾を新たな申込みとみなすことができる。
(承諾の期間の定めのない申込み)
第五百二十四条 承諾の期間を定めないで隔地者に対してした申込みは、申込者が承諾の通
知を受けるのに相当な期間を経過するまでは、撤回することができない。
(申込者の死亡又は行為能力の喪失)
第五百二十五条 第九十七条第二項の規定は、申込者が反対の意思を表示した場合又はそ
の相手方が申込者の死亡若しくは行為能力の喪失の事実を知っていた場合には、適用しない。
(隔地者間の契約の成立時期)
第五百二十六条 隔地者間の契約は、承諾の通知を発した時に成立する。
2 申込者の意思表示又は取引上の慣習により承諾の通知を必要としない場合には、契約は、
承諾の意思表示と認めるべき事実があった時に成立する。
(申込みの撤回の通知の延着)
第五百二十七条 申込みの撤回の通知が承諾の通知を発した後に到達した場合であっても、
通常の場合にはその前に到達すべき時に発送したものであることを知ることができるときは、承
諾者は、遅滞なく、申込者に対してその延着の通知を発しなければならない。
2 承諾者が前項の延着の通知を怠ったときは、契約は、成立しなかったものとみなす。
(申込みに変更を加えた承諾)
第五百二十八条 承諾者が、申込みに条件を付し、その他変更を加えてこれを承諾したとき
は、その申込みの拒絶とともに新たな申込みをしたものとみなす。
・告訴、告発とは?
犯罪被害者(もしくは親族等)が申告する場合を告訴(刑事訴訟法230条)
被害者でない第三者が申告する場合を告発といいます。(刑事訴訟法239条1項)
権利を行使せず、放置しておくと、権利そのものが消滅します。
法格言で「権利の上に眠る者は保護しない」とある位です。
親告罪(過失傷害、名誉毀損罪、侮辱罪、著作権侵害など)の告訴は犯人を知った日から6ヶ月
間です。犯人が誰かわからない場合は、告訴期間は経過しません。
性犯罪の告訴期間には、6ヶ月の制約はなく公訴時効が成立するまで告訴できます。
・告訴状・告発状とは?
告訴とは犯罪の被害者が捜査機関に対して犯罪が行われた事実を
申告し、その犯人の処罰を求める意思表示です。
告訴状・告発状は作成上一定の方式が定められています。
告訴・告発状には作成年月日を記載し、所属官公署を表示し、作成者が署名押印する必要が
あります。告訴状が数枚になるときは、一枚ごとの継ぎ目に契印(割り印)押す必要があります。
誰を、どのような犯罪事実について処罰してほしいか明らかにしておかなければいけません。
完成した告訴状・告発状ですが、必ず受理されるとは限りません。
警察署によっては理不尽と感じるような対応を受ける場合もあります。
当事務所に告訴状・告発状の作成代行を依頼して頂いた場合、
告訴状・告発状を受理されるまで作成・サポートいたします。
行政書士について
行政書士は、行政書士法(昭和26年2月22日法律第4号)に基づく国家資格者で、
他人の依頼を受け報酬を得て、役所に提出する許認可等の申請書類の作成並びに
提出手続代理、遺言書等の権利義務、事実証明及び契約書の作成等を行います。
行政において福祉行政が重視され、国民生活と行政は多くの面に関連を生じることとなり、
その結果、住民等が官公署に書類を提出する機会が多くなっています。
又、社会生活の複雑高度化等に伴い、その作成に高度の知識を要する書類も増加してきてい
ます。行政書士が、官公署に提出する書類等を正確・迅速に作ることにより、
国民においてその生活上の諸権利・諸利益が守られ、又行政においても、
提出された書類が正確・明瞭に記載されていることにより、効率的な処理が確保されるという公
共的利益があることから、行政書士制度の必要性は極めて高いと言われています。
業務は、依頼された通りの書類作成を行ういわゆる代書的業務から、
複雑多様なコンサルティングを含む許認可手続きの業務へと移行してきており、
高度情報通信社会における行政手続きの専門家として国民から大きく期待されています。
行政書士の主な業務
開発行為許可申請手続 里道・水路の用途廃止及び売払い手続 官民境界確定申請手続
飲食店または接待飲食店営業許可申請手続 風俗営業許可申請手続
株式会社、NPO法人等の他、医療法人、社会福祉法人、学校法人、組合等といった設立手続
著作権登録申請 プログラムの著作物に係る登録申請 半導体集積回路の回路配置利用権登
録申請 種苗法に基づく品種登録申請 輸入差止申立書、輸入差止情報提供書
在留資格認定証明書交付申請(家族等の呼寄せ) 在留期間更新許可申請
在留資格変更許可申請 永住許可申請 再入国許可申請(海外旅行・一時帰国等)
資格外活動許可申請(学生アルバイト等) 就労資格証明書交付申請(転職等)
建設業許可 関連する各種申請経営状況分析申請、経営事項審査申請、
入札参加資格審査申請等
遺言書を 相続手続 遺産の調査、相続人の調査、相続人間の協議 遺産分割協議書
債権債務問題に関する諸手続
交通事故にかかわる調査や保険金請求の手続 損害賠償額算出に供する基礎資料の作成、
損害賠償金の請求 示談書代理作成
土地、建物等の賃貸借契約書「合意書」「示談書」 内容証明 公正証書
行政書士横山事務所へのご相談は
info@yokogyou.comまでお願いいたします。
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